水利施設機能保全研究会

水利施設機能保全研究会規約

(名称)
第1条本会は、「水利施設機能保全研究会」(以下「研究会」という。)と称する。
 
(目的)
第2条本研究会は、水利施設の機能・性能に関する試験・研究および基準化を目的とする。
 
(事業)
第3条本研究会は、前条の目的を達成するために大学での選択的摩耗に関する研究の支援を行う。
 
(会員)
第4条会員は、本研究会の趣旨に賛同して入会した者とする。
(会費)
第5条会費は、徴収しない。
 
(役員)
第6条本研究会に、次の役員を置く。
会 長 1名
世話人 1名
 
(職務)
第7条会長は、研究会を代表し、会務を統括する。また、世話人は、会務を執行する。
 
(アドバイザー)
第8条会長は、必要に応じて行政担当者等を本研究会のアドバイザーとすることができる。
 
(事務局)
第9条本研究会の事務局は下記に置く。
東京都港区新橋5-34-4 農業土木会館内
 
(事業年度)
第10条本研究会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
附則この規約は、平成25年11月5日から施行する。

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